2017-06-08 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第17号
今の委員のお尋ねは延納の話かと思いますが、国有財産の売買の売払い代金につきましては、国有財産特別措置法というのがございます。
今の委員のお尋ねは延納の話かと思いますが、国有財産の売買の売払い代金につきましては、国有財産特別措置法というのがございます。
それから、基本的には法律、国有財産法律、それから国有財産特別措置法というのがございまして、その中にもう、法律上、譲渡するときに分納ができるという規定がございまして、法令上の話であります、基本的に。 そういう中で、その法律の話はちょっとあれですけれども、事例でございますが、財務省において毎年相当数の国有地を処分しているところでございますので網羅的には把握できませんが、最近三年間、少し見てみました。
さらに、国有財産の売払い代金の分納、分割払の話でございますが、これも国有財産特別措置法におきまして、一括して支払うことが困難な場合には分割とすることが認められてございます。 したがいまして、私ども、本件の処分につきましては、全て法令に基づきまして適正に行っているということでございます。
ただし、国有地の売却代金は高額となる可能性があることから、国有財産特別措置法において、買受人が売払い代金を一括して支払うことが困難である場合には、確実な担保を徴し、かつ利息を付した上で分割払することが認められております。
今回の件は、国有財産法十四条にもそういう観点では違反していますし、その延納も本来は五年だったのをこれを十年にするというのは、国有財産特別措置法第十一条を適用しないと十年にできない。これは普通の一般の方は御存じないはずですから、当然役所の方でお考えになっている。
ただし、国有財産特別措置法がございまして、国有地の売り払い代金が高額となる可能性がありますものですから、買い受け人が売り払い代金を一括して支払うことが困難である場合には、確実な担保を徴し、かつ利息を付した上で分割払いとすることが認められてございます。 先ほどの御指摘の金利、延納利率の話でございますが、一・〇%ということでございます。
国有財産の売り払い代金は一括納付が基本でございますけれども、国有財産特別措置法において、買い受け人が売り払い代金を一括して支払うことが困難である場合には、確実な担保を徴し、かつ、利息を付した上で、分割払いとすることが認められております。 委員御指摘の売買代金の分割払いを認めた保育園の事例について、平成二十一年度以降の事例を確認いたしましたが、該当事例はございませんでした。
売買代金、国有財産の売り払い代金につきましては、原則、財産の引き渡し前に一括して納付していただくことになりますが、一般的に、国有地の売り払い代金は高額となる可能性がございますので、国有財産特別措置法に基づきまして、買い受け人が売り払い代金を一括して支払うことが困難である場合には、担保を徴求し、利息を付して、分割払いとすることが認められております。
国有財産の売り払い代金につきましては、原則、財産の引き渡し前に一括して納付していただくということが基本でございますが、ただ、国有地の売り払い代金は高額となる可能性がございますので、国有財産特別措置法におきまして、買い受け人が売り払い代金を一括して支払うことが困難である場合には、確実な担保を徴し、かつ、利息を付した上で分割払いとすることが認められているところでございます。
そういう意味では、いわゆる分割の方法、分割納付というのは、国有財産特別措置法において、買い受け人が売り払い代金を一括して支払うことが困難で、確実な担保を徴求し、利息を付した上で分割払いということで、法令上認められている措置でございますので、先方と議論した上でそうしたということでございます。
○佐川政府参考人 三月十一日に新たな埋設物が出てきまして、その時点で一年後に迫った開校ということで、工事を急がなくちゃいけない、埋設物を早く撤去しなければいけないということで、この処理について一生懸命やろうというのが学校法人の判断でございまして、ただ、その点で、ここの契約そのものも分割払いになっているというのは先ほど委員の御指摘のとおりでございますが、その時点では、国有財産特別措置法に基づきまして、
○佐川政府参考人 まず、延納の話でございますが、基本的に、国有財産の売り払い代金につきましては、国有財産特別措置法で、一括して支払うことが困難である場合、確実な担保を徴し、利息を付した上で分割払いとすることが認められるということでございまして、国有地の売り払いに当たりまして、こういう分割払いというのは一般的に行われている行為でございます。
国有地を、福祉施設については、無償貸し付け、減額貸し付けが国有財産特別措置法ではできるということであります。介護施設については、賃料を半額にするという減額貸し付けに今度踏み切られたということは大変評価しております。
国有地につきましては、国有財産法や国有財産特別措置法により、公園や道路などの施設の用に供する場合、無償貸し付け等の優遇措置を適用することができ、厳しい財政事情のもと、旧上瀬谷通信施設及び旧深谷通信所といった返還財産につきましては、財産の沿革、経緯等に鑑み、一定の範囲で優遇措置を適用する取り扱いとしております。
○麻生国務大臣 そんな簡単な話じゃないと思うんですが、繰り返しになりますけれども、国有財産特別措置法の第二条の運用ということになるんだと思いますね、今のお話は。そうすると、物納財産や、国が施設の移転それから撤去経費などを負担した国有地以外は、土地の一部を時価で売り払い、残る部分を無償で貸し付けることを可能としているというところにのっとっておられるんでしょう、あなたの話は。
そこで、聞きますけれども、国有財産特別措置法第二条では保育所などの福祉施設への無償貸し付けが規定されておりますが、どのような理由でこの条文は盛り込まれているんでしょうか。
○麻生国務大臣 お尋ねの条文というのは、もともと昭和三十三年の議員立法というもので例外的に認められた社会福祉施設の無償貸し付けを、昭和四十八年に国有財産特別措置法に吸収したものであります。
○政府参考人(美並義人君) 今申し上げましたように、国有財産特別措置法第二条の規定は無償で貸し付けることができるとされております。
○政府参考人(美並義人君) 国有財産につきましては、財政法第九条において、法律に基づく場合を除くほか、適正な対価なくして譲渡又は貸付けをしてはならないこととされておりますが、この法律に基づく場合として、今委員の御指摘のありました国有財産特別措置法第二条におきまして、地方公共団体等が社会福祉分野の用に供する場合には無償で貸し付けることができるとされております。
○増田政府参考人 御指摘ありましたように、河川法等が適用されないとなりますと、いわゆる法定外公共物になるわけでございまして、法定外公共物であります里道、水路というものにつきましては、住民生活に密接に関連するということで、地方分権の中で、その機能を現在も有しているものについては国有財産特別措置法第五条第一項第五号に基づきまして市町村に譲与することができるというふうにされたものでございます。
○中村政府参考人 今、譲与漏れ云々という話がございましたけれども、実は財務省は全然違う考え方をしておりまして、そもそも国有財産特別措置法五条第一項第五号に規定する、いわゆる法定外公共物としての譲与の対象となるのは、河川と書いてありますけれども、括弧して、河川法上の河川なるものを除くというふうに書いてございます。
その後、昭和四十八年の国有財産特別措置法の改正におきまして、これらの施設を緊急に整備する必要があるという社会的要請、当時、やはり高齢化などを展望いたしまして、寝たきりの御老人とか障害者の施設などの要請が極めて高い時期でございまして、そういう社会的要請にかんがみまして、同法の内容を国有財産措置法に吸収いたしたものでございます。
それは、国有財産法第二十二条あるいは国有財産特別措置法第二条等において対象が定められておりますが、例えば国有財産特別措置法第二条におきましては、国有財産の無償貸し付けができるという施設といたしまして、生活保護法に規定する救護施設等の生活保護施設、障害者自立支援法に規定する障害者自立支援施設等の施設を定めております。 〔主査退席、寺田(稔)主査代理着席〕
国有財産特別措置法の基準に倣って、雇用・能力開発機構、雇用促進事業団はルールを決めて、財務大臣に許可をしてルールを決めているんですよ。そのときに、国有財産特別措置法を倣っているんだけれども、微妙に表現を変えて、こういうのは公共減額の対象になるというふうな解釈を取っているんです。ただ、これは参議院の決算委員会で警告決議を付けました、これはおかしいということで。
○国務大臣(谷垣禎一君) 今おっしゃった減額の対象は、国有財産特別措置法の中で限定列挙をされておりまして、その中には、いわゆる通常のホテルとして使用することを目的として普通財産が譲渡される場合には含まれない、だから含まれないんです。
何で公共減額なのか分からないんですが、公共減額というのは、国有財産特別措置法という法律がありまして、それに倣った制度だというふうに伺っておりますが、これ事務的に以前に決算委員会でも答弁をしていただいたんで、谷垣大臣、答弁資料をお持ちだったら、大臣、お答えいただきたいんですけど、こういうホテル、別にスパウザ小田原とかヒルトン小田原リゾートのことを言っているわけじゃないですよ。
ちょっと詳しく態様別に申し上げますと、国有財産特別措置法第二条の規定に基づきまして無償により貸し付けている公立学校が四十六校、同法第三条の規定に基づき減額により貸し付けている公立学校が五百二十校、このほか同法の適用のない公立学校が八十一校ございます。
なお、公立学校敷地として国有財産特別措置法第三条の規定により減額して貸し付けしている場合は、増改築承諾料もその減額率を乗じて算定いたしておるところでございます。
これを受けまして改正されました国有財産特別措置法の第五条では、現に公共の用に供されている河川等または道路の法定外公共物については、市町村が河川等または道路の用に供するときには市町村に対し譲与することができる、こう規定されているところであります。